いじめ防止基本方針 - マイン高等学院
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いじめ防止基本方針

マイン高等学院総則第一条より

本学院は生徒全員が笑顔で安心して通学できるキャンパスを目指している。自分自身、そして周りの方がそのように通学できるように自他を認め、周囲の方に迷惑をかけないように個性を大切にしながら高校生活を大切に過ごすように努める。
上記を生徒・職員が遵守するためにいじめ等に関しては下記の通り防止策に努め、万が一起こった場合は下記の通り対応する。

1.いじめ防止等に関する基本的方針

  1. 基本理念
    いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、生徒自身の健全な成長・人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることから、本学院の全ての生徒がいじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することがないよう、いじめ防止等の関する基本的な方針を定め、その対策を図る。
  2. いじめの定義
    いじめ防止対策推進法第2条 「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
  3. いじめの禁止
    生徒はもちろん職員もいじめ(いじめと思われる行為)を行ってはならない。
  4. 学校及び教職員の責務
    いじめが行われず、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、保護者や関係機関等との連携を図りながら、学院全体でいじめ防止及び早期発見に取り組む。 また、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対応するとともに、再発防止に努める。

2.いじめの防止等対策の基本的な事項

  1. 基本施策
    いじめ防止のための措置

    1. 本学院の目標である「笑顔で通える学校へ行こう」の一環として、いじめをしない、見過ごさないことを組織的に取り組む。
    2. 保護者面談や各種通信手段を用いて保護者との連携を図るなど、家庭との連携を密にし、他人を思いやる心を育てる。
    3. いじめ防止のための対策に関する研修や職員間での協議等の機会を設け、いじめ防止に関する教職員の資質向上を図る。
    4. 職員の言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長することのないよう、指導の在り方に注意する。
  2. いじめの早期発見のための措置等
    1. いじめ調査等
      三者面談やその前に実施し、いじめの実態把握に努めるとともに、生徒が日頃からいじめについて相談しやすい雰囲気をつくる。
    2. 相談体制
      生徒・保護者からのいじめに関する相談を、キャンパス長を中心にキャンパスの全職員が、いつでも対応できる相談体制の整備を図る。
    3. 職員は、いじめに関する情報を把握した場合は直ちにいじめ対策会議に報告する。
    4. インターネットを通じて行われるいじめ対策
      生徒・保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを未然に防止するとともに、効果的に対応できるよう、三者面談や各種通信手段を用いて必要な啓発を行う。
  3. いじめ防止等のための組織
    本学院の目標である「笑顔で通える学校へ行こう」の一環として、いじめをしない、見過ごさないことを組織的に取り組む。

    1. いじめ対策会議の構成員
      構成員は、キャンパス長と当該キャンパス全職員、その他キャンパス長が必要と認める者とする。
    2. いじめ対策会議の活動事項
      ① いじめ防止に係る取組内容に関すること。
      ② いじめの早期発見に関すること。
      ③ いじめの事案対応に関すること。
      ④ いじめ問題に関連する生徒の理解を深めること。
      ⑤ いじめ防止に係る年間活動計画を作成し、いじめの防止や事案対応について検証を行い、全体的にいじめ等に関する必要な指導を行う。
  4. 重大事態への対処
    次に掲げる重大事態が発生した場合、キャンパス長の下に速やかに「いじめ対策委員会」を設置し、対応にあたる。

    1. 重大事態
      ① いじめにより当学院に在籍する生徒の心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
      ② いじめにより当学院に在籍する生徒が、相当の期間欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    2. いじめ対策委員会の構成
      委員会の構成員は、キャンパス長始め当該キャンパス全職員、その他キャンパス長が認める者とする。

3.いじめ等を行った生徒への対応について

① 保護者と三者面談を行い、学院・生徒・家庭で改善に努める。
② 改善が認められなかった場合は、在宅コース処分・もしくは在宅でのオンライン授業となり当面の間は教室への登校を認めないものとする。
③ 上記2項目は一例であって状況次第ではすぐに在宅コース・オンライン授業コースに移行する場合もあれば、退学処分に課す場合もありうる。

  1. 公表及び点検・評価について
    本学の「いじめ防止基本方針」をホームページ等で公表するとともに、いじめ対策会議において、当該方針が有効に機能しているか、定期的に点検と評価を行い、必要に応じて方針の見直しを行う。